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ビジネスモデル特許の審査事例2

コンピュータやインターネットを使わないでビジネスモデルとしてのビジネス手法を実行させている発明についての、ビジネスモデル特許の審査事例について挙げてみたいと思います。

「婚礼引き出物の贈呈方法」と言う特許が成立しています。この発明と言うのはどんな発明家と言うと、簡単に言うと引き出物をカタログ化した物になります。これは披露宴当日に重い引き出物を参加者が持ちかえる必要が無い様に、カタログ化された物を配り、後日決められた期限までに参加者が欲しい物を指定し、指定された場所に引き出物を届けると言う方法になります。これは人為的な取り決めとされていて、自然法則が利用されていないとして特許庁の審査において拒絶理由通知がされた様です。これに対して特許出願をした人は贈呈リスト(カタログ)は物理的構成物で有るので自然法則を利用していますと言う旨の内容を意見書として提出したそうです。構成や見やすさ、理解のしやすさ等に対して一定の効果を出すのであれば、自然法則を利用した技術や思想だと言う取り扱いがされるので、特許法の保護対象の発明に該当すると言う事で認められる可能性が高くなります。また自然法則を利用していない部分が有ったとしても、全体的に自然法則を利用していると判断出来る場合には自然法則を利用している物として対象となるのです。そうした事からこの特許は成立が認められたと言う様に思うのですが、本当に全体的に自然法則が利用されているかどうかと言うのはちょっと微妙な感じがするのも否めない様な感じがします。

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