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ビジネスモデル特許のアメリカでの取り扱い

アメリカで行われた1つの判決が原因となりビジネスモデル特許が話題になったと言われています。しかし特許庁レベルにおいては今でもアメリカもヨーロッパも発明の対象としてビジネスが該当しないと考えて良い様なのです。ではアメリカでビジネスモデル特許がどの様に扱われているか挙げてみたいと思います。日本でのビジネスモデル特許とどんな違いが有るのか、比べてみると良いと思いますよ。

アメリカでも日本と同じ様にビジネス自体は特許の対象としてはならず、ビジネスモデル特許のみが特許対象だと言う判断となっているそうです。ではその1つの判決と言うのはどんな判決だったのでしょうか。それは「ステート・ストリートバンク事件判決」と言う物でした。投資信託の管理システムにおいてシグネチャー社は特許を持っていました。そのシグネチャー社に対して特許の無効を確認させる為にステートストリートバンク社が提訴して事件になります。これに対してどんな判決がされたかと言うと、有用で具体的である、更に現実的な結果が得られる物は法廷の主題になります。ですからビジネス方法で有っても排除される事は無いと言う判決が下されたようです。ですからアメリカではビジネス方法自体が特許になると言う可能性も出てきたのだと言う事になります。色んな解釈が有る様ですが、今後この解釈の仕方によって裁判例がいくつ挙げられてくる様だと思います。こうした判決が下された事も受けてビジネスモデル特許と言うのが話題になったのです。

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