ビジネス関連に対しての発明に対してのビジネスモデル特許出願の審査をしますが、その事例をいくつか挙げてみたいと思います。
アメリカで起こったステートストリート事件に対し、有効性が有って具体的でかつ現実的な物の場合は、ビジネス手法であったとしてもビジネスモデル特許対象になり得ます。これに該当する発明はアメリカだけじゃなくて日本においても国際出願ルートを利用して特許出願されたと言いますが、要件を満たしていないとして拒絶理由が通知されたそうです。何故拒絶理由通知がされたのか審査官はこの指摘に至るまでの課題を色々と挙げられたらしいのです。こうした通知された拒絶理由に対して、意見書や手続き補正所が特許出願人から提出されました。それを受けて審査官に対して再考が求められる様になったのです。考えられたアイデアで行われているビジネス手法が、コンピュータやインターネット等を介在して実現されている物であるのならば、ビジネスモデル特許としての発明に該当するとして扱われ、認められる可能性が高いです。しかし考えられたアイデアで行われているビジネス手法が、コンピュータが従来備えている処理機能を利用した物でしかなくて、その処理機能をどう活用しているかのみに発明の特徴が有るとしたら、それは発明としての特許は認めない可能性が高いと考えられるのです。こうした発明自体を保護する為に、現行の特許法や審査基準としては、その保護の対象としていない取り決めやアイデアを保護するだけとして考えられているのです。